支部会則
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長崎県支部会則

  • 第1条(名 称)
  • 本会は大阪産業大学校友会長崎県支部と称する。
  • 第2条(目 的)
  • 本会は会員相互の親睦を計り、あわせて大阪産業大学校友会の発展に貢献することを目的とする。
  • 第3条(事 業)
  • 本会の目的を達成するために必要な事業を行う。
  • 第4条(会 員)
  • 本会は大阪交通短期大学、大阪産業大学、大阪産業大学短期大学部の卒業者及び、大阪産業大学大学院の終了者で長崎県出身者及び県内在住者によって構成する。
  • 第5条(会 費)
  • 会費はその都度必要に応じて徴収する。
  • 第6条(役 員)
  • 本会に次の役員を置く。
  • 支部長 1名  支部長は本会を代表して会務を統括する。
    副支部長 8名以内  副支部長は支部長を補佐し、支部長に事故が生じた場合その職務を代行する。(原則として地区別に選出する)
    会計監事 2名  監事は会計を監査する。
    幹 事 若干名  支部長、副支部長を補佐し、支部会員に対して連絡通信等を執り行う。
    事務局 1名  支部長を補佐し、本部及び九州各県支部との連絡通信、本県支部会員に対して連絡通信等を執り行う。尚、会計を兼務する。
    顧 問 若干名選任する事ができる。
    相談役 原則として支部長経験者
  • 第7条(役員の任期)
  • 役員の任期は2年とする。ただし、再選を妨げない。
  • 第8条(役員の選出)
  • 役員は総会において選出する。
  • 第9条
  • 役員に事故が生じた場合は、役員会で選出し、総会で承認を得る。
  • 第10条(規約の変更)
  • 規約の変更は、総会出席会員の3分の2以上の賛成をもって成立する。
  • 第11条(総 会)
  • 総会は役員の任期内において開催する。
  • 附 則
  • 1.この規約は昭和58年11月20日から施行する。
  • 2.この規約は平成2年7月1日一部改正。
  • 3.この規約は平成13年6月9日一部改正。
  • 4.この規約は平成31年2月16日一部改正。
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